この世に名を持たぬ人はいない。現代日本に住むほとんどの人は、姓と苗字が同じ意味を持ち、苗字が先に来て、次に名が来る。名を変えることはほとんどなく、どうしても名を変えたければ家庭裁判所に申し出て許可を得なければならない。日本国の名の構造における例外は皇族の方々で、皇族の方々は苗字を持たない。
このような日本人の名の仕組みは明治維新後のことである。それまではどうであったかというと、姓名と名前が同じではなく、一定でもない。姓と苗字は同じではなく、名前は頻繁に変わる。姓は天皇から庶民に下賜されたものであるため、姓を下賜する側である皇族の方々は姓を有さない。ここまでは現在と同じであるが、ここから先が現在と異なる。姓とは別に独自の苗字を名乗ったのだ。苗字とは言わば綽名のようなものであり、たとえば徳川家康を例に取ると、徳川は苗字であり、姓は源である。朝廷の正式文書だと徳川家康ではなく源家康となる。歴史上の人物における数少ない例外は豊臣秀吉で、豊臣は朝廷から下賜された姓なので、朝廷の正式文書も豊臣秀吉である。ちなみに、豊臣秀吉は「とよとみひでよし」ではなく「とよとみのひでよし」が正式な読みとなる。
こうした名前の在り方は、律令制から江戸時代まで基本的には変わらなかった。多少修正はあるが、本質的には律令制によって定められた名が江戸時代まで続いていた。
明治維新はそうした名の在り方を、そして、この国の社会システムを一変させた。
たとえばこちらの画像は本書掲載の図表であるが、律令制に基づく官職と官位相当制である。しかし、ただの一覧ではない。律令制によって定められ、かつ、江戸時代まで存続していた社会システムの一覧なのである。実情を伴っていないのはその通りであるが、理論としては存在していたのである。